屋外広告法令一覧
1.屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、はり紙、はり札、立看板、広告旗並びに広告塔、建植広告物、建築物等に提出されているもの等のことをいいます。また、表示内容が営利を目的としたものでなく、行事や催事などの案内も屋外広告物に含まれます。
屋外広告物は、「屋外広告物法」及びこの法律に基づき奈良県が定める「奈良県屋外広告物条例」により必要な規制が行われています。以下、県条例の概要をご説明します。
2.禁止地域
次の地域や場所には屋外広告物を表示したり、屋外広告物を提出するための物件(提出物件)を設置することはできません。
《屋外広告物の表示・提出物件の設置ができない地域又は場所》
- 「文化財保護法」の規定による次の地域
- 重要文化財に指定された建造物の周囲50メートル
- 史跡、名勝、天然記念物に指定又は仮指定された地域
- 特別史跡、特別天然記念物に指定された地域の周囲100メートル以内
- 「奈良県文化財保護条例」の規定により、県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域
- 「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の規定による歴史的風土保存区域
- 「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」の規定による次の地域
- 第一種歴史的風土保存地区
- 第二種歴史的風土保存地区
- 「都市計画法」の規定による次の地域
- 第一種、第二種低層住居専用地域
- 風致地区(郡山城跡風致地区内の一部地域を除く)
- 伝統的建造物群保存地区
- 「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」の規定による近郊緑地特別保全地区
- 「森林法」の規定による次の地域
- 保安林として指定された森林のある地域
- (通称)香具山風致保安林、耳成山風致保安林、畝傍山風致保安林の周囲100メートル以内
- みささぎ、墓地、火葬場
- 良好な景観又は風致を維持するために知事が特に必要があると認める次の地域(展望禁止地域)(ただし、駅構内の区域、「都市計画法」の規定による商業地域及び近隣商業地域並びに大和小泉駅から法隆寺駅までの区間の線路用地の東側及び南側の地域を除く。)
- 次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側300メートル以内
- JR関西本線
- 近鉄奈良線のうち生駒駅から奈良市界までの区間
- 次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側100メートル以内
- 近鉄大阪線のうち八木駅から大福駅までの区間
- 次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側100メートル以内
- 県道奈良大和郡山斑鳩線のうち富雄川と交点から斑鳩町大字岡本1776番地先までの区間及び同地点から国道25号線との交点までの同県道建設地
- 県道室生口大野停車場線(市街地を除く)
- 県道吉野室生寺針線のうち県道室生口大野停車場線との交点から室生寺までの区間
- 県道吉野神宮停車場線
- 県道桜井明日香吉野線のうち県道吉野神宮停車場線との交点から終点までの区間(県立吉野公園を除く)
- 次の道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側300メートル以内
- 阪奈道路(奈良市域を除く)
- 県道大台ケ原伯母峰線(大台ケ原ドライブウェイ)
- 国道25号のJR関西本線との交点(大和郡山市小泉町)から県道法隆寺線との交点までの区間
- 信貴生駒スカイライン
- 県道多武峰見瀬線の一部(旧明日香有料道路)
- 次の道路敷地及び道路予定地から展望できる範囲の両側500メートル未満
- 名阪国道(奈良市域を除く)
- 西名阪道路
- 次に掲げる区域
- 国道169号線(奈良市界から県道大三輪十市線との交点までの区間)の東側の区域で、同線から春日山風致地区、山の辺風致地区、三輪山之辺風致地区又は大和青垣国定公園に至る区域(市街地を除く)
- 近鉄吉野駅前広場
- 次の鉄道から展望できる範囲で線路用地の両側300メートル以内
《屋外広告物を表示できない場所》
- 「都市公園法」の規定による都市公園
- 「奈良県立公園条例」の規定による県立公園
3.禁止物件
次の物件には屋外広告物を表示したり、提出物件を設置することはできません。
《屋外広告物の表示・提出物件の設置ができない物件》
- 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
- 街路樹、路傍樹
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所、道路標識、道路上のさく、駒止、信号機
- 銅像、記念碑 など
- 「景観法」の規定により指定された景観重要建造物、景観重要樹木
- 「文化財保護法」又は「奈良県文化財保護条例」の規定による次の建造物
- 重要文化財に指定された建造物
- 奈良県指定有形文化財にしていされた建造物
- 石垣、よう壁
- 火災報知器、消火栓、火の見やぐら
- 送電塔、送受信塔、照明塔
《屋外広告物のうち、はり紙、はり札、広告旗、立看板の表示ができない物件》
- 電柱、街灯柱
4.禁止広告物
設置が不完全で風や振動により倒壊や落下の危険性があったり、信号機や道路標識が見えにくくなるなど、周囲へ危害を与えるおそれのある広告物や提出物件は表示又は設置することはできません。
5.許可地域
次の地域・場所に屋外広告物を表示したり、提出物件を設置するときは、各市町村長の許可が必要です。ただし、屋外広告物の表示・設置が禁止されている地域、場所を除きます。
なお、広告物の表示に係る許可基準については各市町村が定めます。
- 市の区域、町の区域
- 郡山城跡風致地区内の一部地域
- 鉄道、索道、道路又はこれらの周辺で知事が指定する次の地域
- 近鉄大阪線から展望できる範囲で、線路用地の両側300m以内
- 国道25号、国道165号の道路敷地内及びこれらから展望できる範囲の両側300m以内
- 名阪国道からの道路敷地及びこれらから展望できる範囲の両側500m以上、1,000m以内(奈良市域を除く)
6.適用除外
次の屋外広告物や提出物件については、屋外広告物に関する一定の規制の適用が除外されます。
《禁止地域・禁止物件・許可区域に許可を受けずに提出できる屋外広告物》
- 公職選挙法その他の法令の定めるところにより行う選挙運動、又は政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために表示されるもの
- 他の法令の規定により表示を認められたもの又は義務づけられたもの
- 国、公共団体又は知事が認める公共的団体がその事務、事業に関して公共の利益のために表示するもの
- 自家用広告物で次の基準に適合するもの
広告物の提出場所 | 広告物の設置基準 | |
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広告物の設置基準 | その他の事項 | |
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5㎡以内 | イルミネーション、ネオンサイン又はこれらに 類するものの色彩は薄色で点滅しないもの |
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7㎡以内 | |
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10㎡以内 | — |
※自家用広告物とは、次の条件を満たす広告物をいいます。
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